大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)1216 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

職権をもつて、審査するに、本件仮処分命令申請事件の本案たる不動産所有権移

転登記手続等請求並びに不動産所有権確認等請求事件(広島高等裁判所松江支部昭

和二五年(ネ)二〇号事件、最高裁判所昭和二八年(オ)一二一三号事件)におい

て右仮処分債権者(本案訴訟における、原告、控訴人、上告人)の請求棄却の判決

が確定したことは当裁判所に顕著である。すなわち、本件仮処分に依つて保全せら

るべき権利は存在しないことが既に確定判決によつて、明確にせられたのであるか

ら、右権利についての仮処分命令の維持すべからざることは、まことに明らかであ

る。とすれば、原判決が本件仮処分命令を取消したことは結局正当であつて、本件

上告はこれを棄却すベきものである。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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